遺言書作成のサポートは行政書士事務所LOTUSへご相談ください!

〇遺言書とは

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書になります。遺言書を残した方がお亡くなりになられた際に効力が生じます。

相続や財産の処分に関することのほか、非嫡出子の認知なども遺言書で意思表示をすることができます。

遺言書を作成していれば、遺産は基本的には遺言書どおりに分割することになります。スムーズに相続手続きが進めることができるといったメリットもあれば、遺産の分け方をめぐった相続人同士の争いを防ぐことにもつながります

また、付言事項といい法的な効力は無いものの、家族に対する感謝の気持ちや遺言書を書こうと思った経緯、残されたペットのお世話についてなどのメッセージも記すことができます。

遺言の種類

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

以下で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について簡単に説明します。※「秘密証書遺言」については割愛させていただきます。

ご依頼の際には、どの種類の遺言書を作成するのか、それぞれメリットやデメリット、特徴などをご説明させていただきますので、お客様の現状や想いに合った遺言書を一緒に作成しましょう!

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(手書き)して作成する遺言書のことです。

  • 手軽に作成でき、費用がかからない
  • 法務局で預かってもらうこともできる(遺言書保管制度)
  • 法務局で預かってもらう場合は検認は不要

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。

  • 公証人が関与するため無効になりにくい
  • 公証役場で原本を保管するため、紛失や隠蔽などの対策になる
  • 遺言検索サービスが利用できるため発見が容易
  • 検認が不要
  • 文字を書けなくても作成できる

公正証書遺言については、日本公証人連合会のページ(こちら)を参考にしてください。

各種サービス料金について

サービスメニューサービス内容サービス価格(税抜)※各種資料収集手数料および郵送代を除く
自筆証書遺言作成サポート・自筆証書遺言の作成アドバイス
・遺言書の原案作成
50,000円~
公正証書遺言作成サポート・公正証書遺言の作成アドバイス
・遺言書の原案作成
・公証人との打ち合わせ
・証人1人立会い料
90,000円~
必要書類の取り寄せ・必要書類(戸籍や住民票、登記簿謄本など)の取り寄せ
※必要に応じて
御見積による

※報酬以外の費用について、報酬以外に、実費(各種書類収集や申請にかかる手数料、通信費など)が必要です。お見積書を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。