不倫示談書や離婚協議書のサポートは行政書士事務所LOTUSへご相談ください!

〇不倫とは

法的に不貞行為とされるのは、配偶者がいるのにもかかわらず、他の異性と肉体関係を持つことです。

夫婦には、婚姻生活を平和に送る権利がありますが、不貞行為はこの権利を侵害する行為であるため、違法となるのです。

過去の判例では、「性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為には該当しない。また、通常、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされる。」と判決された例があります。

不倫(不貞行為)をしてしまった両当事者は共同不法行為者として、被害者から損害賠償請求などをされる立場にあります。

〇不倫示談書とは

不貞行為の和解契約書のことを、不倫示談書といいます。

和解契約書とは、トラブルを解決する目的で、裁判所を介さず当事者間の話し合いにより作成される契約を書面にしたものです。

不倫示談書では、概ね以下のような内容について記載します。

当事者双方の氏名双方署名押印をします。
作成年月日作成した年月日を記載します。
不貞行為の事実示談の原因となった不貞行為について、事実関係を記載します。
慰謝料について支払額、支払いの方法、タイミング(いつ払うか)を記載します。
罰則について支払いをしない場合や禁止事項をした場合の罰則規定を入れることにより、心理的な強制力を働かせます。
債権債務の不存在に関する確認この不倫示談書以外に債権債務がないことを記載します。

〇離婚協議書について

離婚は、離婚届を役場へ提出することにより成立します。(届出主義)
当事者で離婚の合意が出来たとしても、離婚届が提出されるまでは離婚は成立しません

離婚届の提出に際し、未成年の子がいる場合は「親権者」をどちらか一方に定める必要があります。

通常「親権者」は、子供の財産の管理および身上の監護をすることになりますが、「親権者」と「監護権者」を分けることも可能です。

その場合、トラブルを防ぐため「親権者」と「監護権者」を分ける旨の合意があったという事実を離婚協議書に、明記して残しておくとよいでしょう。

面会交流権についての条件等を記載します。※子供の意思をまず第一に尊重すべきです。

面会に制限を設ける場合には、面接の回数や日時・場所・父母間の連絡方法、面会に第三者を同伴させる場合の報告・承認等について明確に記載しておくべきです。

養育費とは、子が自立して生活できるまでに費やす費用のことをいいます。 養育費を取り決めをした場合は、支払いについて明記しておきましょう。

「特別の出費」(子供の病気など)に備えて、柔軟に対応できるような内容での記載をオススメします。

また、どちらかが再婚した場合、養育費の免除や減額について話し合いを行う規定を入れても良いでしょう。

養育費の支払が滞った際に、裁判を経ずに強制執行を可能にしたい場合、執行承諾約款付きの公正証書にすることをオススメします。

その他、財産分与や連帯保証人の有無、通知義務、慰謝料の請求や清算条項などを必要に応じて記載します。

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不倫示談書作成サポート・不倫示談書の作成アドバイス
・不倫示談書の原案作成
15,000円~
離婚協議書作成サポート・離婚協議書の作成アドバイス
・離婚協議書の原案作成
30,000円~

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